会員登録

会社名

例) 株式会社○○商事

代表者    名

例) 田中一郎

代表者カナ セイ    メイ

例) タナカイチロウ

部署名

例) 営業部

担当者    名

例) 山田太郎

担当者カナ セイ    メイ

例) ヤマダタロウ

住所
-
都道府県
市区町村

例) ○○区

町域・番地

例) ○○町3-24

ビル建物名など

例) ○○ビル 301

メールアドレス

例) example@example.com

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電話番号 - -
携帯番号 - -
FAX番号 - -
設立年月 西暦

例) 2000年10月

年商 000円(千円単位)
業態 / 業種

例) 実店舗、ネットショップ等 複数可

ホームページURL

例) http://www.example.com/

実店舗
紹介先
パスワード

「英字(小文字)」「数字」を1文字以上含む、8文字以上で入力してください。※ 半角

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メール案内
第1条(会員)
1.会員とは本会員規約(以下「本規約」)を承認の上、インターネットを使って株式会社DNA FACTOR(以下「当社」といいます)が運営する「法人向け購入サイト(以下「当サイト」)を通じたサービス(以下「当サービス」)利用のために当サイトへ入会を申し込み、当社が入会を認めた法人(以下「会員」)のことをいいます。

2.会員は、本規約、及び当社の定める購入方法その他当社が必要に応じて定める取引条件等に従い、当サービスを利用するものとします。

3.会員は、会員資格又はこれらに基づく権利義務を第三者に利用させたり、第三者と共用したり、貸与、譲渡、移転、売買、担保設定等はできないものとします。上記行為に伴う損害について当社は一切の責任を負いません。

4.当社が会員に付与するログインID及びパスワードは、会員本人が責任をもって管理するものとします。ログインID及びパスワードの第三者による盗用・悪用に伴う損害について、当社は責任を負いません。

5.会員は、民法・商法その他日本国の法律に基づき、法律を遵守し商取引を有効に履行することのできる法人又は個人とし、これに違反する行為、または違反の恐れのあることが発覚した場合には、会員資格は、何らの通知もすることなく直ちに喪失するものとします。

第2条(会員規約の変更)
1.当社は、本規約をいつでも当社の裁量により変更することができるものとします。

2.当該本規約の変更は、その旨の通知を当サイトに掲載した時点から、効力を生じます。

3.当該本規約変更後、会員が当サイトを利用したことをもって、当該会員は当該本規約の変更を承認したものとします。

第3条(入会)
1.会員になろうとする者は、本規約を熟読し、内容を理解・承認した上、当社所定の手続により当社に入会を申し込むものとします。

2.当社は別途定める方法にて入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続きを経た後に入会を承認します。

3.入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(入会申込の対象者となる者を含む)は、本サービスの機能のうち当社が別途定める機能を、この利用規約に基づき利用することができます。ただし、このことは当社が入会を承認したこととはみなされません。

4.会員になろうとする者は、第5条(会員情報の取扱い)のとおり、当社所定の情報(以下「会員情報」といいます)を当サイトに提供・登録するものとします。

5.当社は、信用調査機関等に照会することがありますが、会員になろうとする者は当社のかかる照会について予め同意するものとします。

第4条(購入)
1.会員は当社所定の方式により当社が登録した商品の購入を申し込むことができます。

2.前項の購入申込みに対し、当社が会員に販売の意思を通知したとき、会員と当社において売買契約が成立するものとします。

3.当社が会員に販売した商品の代金の支払方法・条件等は別途定める当社規定によるものとします。

第5条(会員情報の取り扱い)
1.会員になろうとする者及び会員は、正確かつ真実の会員情報を当社に提供・登録するものとしまするものとします。

2.上記に違反したことにより会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

3.会員情報等については、本規約に別段の定めのある場合又は法令により認められている場合を除き、会員の同意なく第三者に対して開示しません。

4.以下の場合には、会員情報等を開示することがあります。
・公的機関から法的権限に基づき開示を求められた場合
・当該情報が公知の場合
・開示について、個別に会員の同意を事前に得た場合
・会員情報等に基づいた概括的・統計的情報(ただし、会員の特定ができないよう充分配慮します)を開示する場合

5.当社は、当社で販売する商品の注文内容の確認、商品の発送および連絡、入会や退会手続き等の会員管理、メールマガジンの配信を希望される方へのメールマガジン配信、キャンペーン企画等やアンケートの実施、マーケティング分析(販売実績分析やアクセス分析等を指します)、当社が行う本サービスに関する情報の紹介や広告および宣伝、当社で販売する商品や役務等(お取り置き、修理および配送等を指します)に関する問合せの対応、不正利用防止における利用履歴に関する問い合わせ対応のためにのみ、会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を収集または利用します。

6. 本サービスの利用に関連して当社が知り得た会員の個人情報については、別途当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱うものとします。

7. 会員は、当社が、個人情報を当社と個人情報を対象とした秘密保持契約を締結した当社の業務提携企業(以下、「当社提携企業」といいます)に開示、共有する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

第6条(会員規約違反等)
当社は、下記のいずれかに該当する場合、直ちに、又は一定の予告期間の後に、会員の当サイト利用を停止し、又は会員登録を抹消することができます。当社は、会員の当サイト利用を停止したか否か、会員登録を抹消させたか否かに関し、何ら責任を負うものではありません。

・会員につき本規約違反がある場合
・会員として不適切な行為がある場合
・会員につき信用ないし財産状態の悪化又はそのおそれがある場合
・当社が当サービスの提供を廃止する場合
・その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合

第7条(免責)
1.当社は、会員に事前の通知・予告なく、当サービスの一部又は全てについて内容の変更・中断・停止・廃止をすることができるものとし、当サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止又は会員登録の抹消等によって発生する損害について、一切の責任を負いません。また、当サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止、又は会員の登録抹消を行う場合、当社は、これを行うこと又は行わないことに関し何らの責任も負うものではありません。

2.当サービスの利用にあたり、会員間又は会員・第三者間で紛争が生じた場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負うものではなく、会員は自己の責任に基づき当該紛争を解決することとします。万一、当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、当社の責任は当該取引において当社が受領した販売代金の金額を上限とします。

第8条(退会)
会員は当社の規定する方式により、当サービスから退会できるものとします。ただし、当サービスにおいて購入に参加している間は、当該会員は退会できません。

第9条(著作権等)
1.当サイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り当社に帰属します。著作権法で定められた「私的使用のための複製」および「引用」以外の目的で、複製・転記などをする場合には当社の使用許諾が必要となります。

第10条(準拠法)
1.会員の国籍・所在・商品保管地等を問わず、本規約及び当サービスに関連する一切の取引に関する準拠法は日本法とします。

第11条(管轄裁判所)
会員と当社の間で当サービスの利用に関し訴訟・紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。

別紙①
遺伝子検査販売における誓約事項
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、購入者及び全ての聴衆者に対して遺伝子検査を受検する上で考察されるメリットを誇大に告知してはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、販売サイト・比較サイト・会社HP・SNS上で遺伝子検査を受検する上で考察されるメリットを誇大に告知してはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、競合他社を批判・批評する行為や発言、発信をしてはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、他の代理店や競合他社が行う拡販活動、又これに付随する販促物、文章、画像素材、その他当該他社に所有権があると認められる拡販活動を模倣、又は類似させた方法での活動を実施してはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、当該製品上代価格を当社との協議なく変更させてはならない。
□ 会員は、WEB・紙面・メディア・公衆その他全ての広告媒体を活用する際は、当社に迅速に報告し、当社の承認を持って実施しなければならない。
□ 会員は、本契約における製品を第三の企業または個人に二次卸を実施する場合、当該販売先との問い合わせ、トラブルに関しては、会員と当事者間での解決を第一とし、これに付随する損害の賠償、および全ての処理を会員の責任を持って実施しなければならない。
□ 会員は、本契約における製品および全ての販促ツールを販促活動の用途以外に使用、提供してはならない。また、検査結果冊子サンプルを提供する場合は、当社の承認を事前に受けなければならない。
□ 会員は、本契約における販促活動の過程で知り得た被験者の検査結果情報を漏洩、流用してはならない。被験者の同意を得た場合であっても当社への報告のもと、事前に承認を受けなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、会員当社間の相互関係および流通形態、商流、検査方法等、必要な情報を活動先の企業または個人に偽りなく伝達しなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、自身が医療、分子生物学、生物学、遺伝学等、遺伝子検査に付随する有資格者でない場合、当該情報を活動先の企業または個人に告知、明記した上で実施しなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、当該市場の過去・現在・未来の状況を伝え、遺伝子検査に関する社会的懸案事項も述べた上で実施しなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、当社が注意する告知、発言の使用を控えなければならない。その他、当社が被害を被る活動内容を実施してはならない。
□ 会員は、本契約締結日以降、当社の秘密事項を他社に漏洩してはならない。
□ 会員は、本件業務を遂行するために、DNA FACTORまたは本サービスの商号・名称・商標・ロゴを使用する場合には、予め当社の承諾を得なければならない
□ 会員は、本規約に基づく業務以外に本サービスの名称、その他これと紛らわしい名称を使用してはならない。
□ 本契約が解除された場合においては、代理店はその理由の如何を問わず本サービスの名称、その他これと紛らわしい名称を使用してはならない。
□ 当社は、会員が速やかに商品の販売活動を開始できるように、商品デザイン及び構成・販促物の見直しに協力し、以後の修正・改善においても同様とする。

別紙②
秘密保持契約
第1条(定義)
本契約において「本秘密情報」とは、本契約期間中に、当社又は会員が本委託のために必要且つ開示可能と自ら判断して相手方に対して開示する情報であって、次の各号に定める方法にて開示された情報をいう。
一 書面、写真、テープ、光ディスク等の記録媒体その他有体物に化体して開示された場合には、「秘密」、「極秘」、「CONFIDENTIAL」その他これと同等の文言が当該有体物に明記されたもの。
二 口頭、音声、視覚その他無体物にて開示され且つ開示時に秘密である旨が特定された場合には、当該開示がなされた日から30日以内に、当該開示の内容、開示者、開示の場所及び開示の日付が書面にて確認されたもの。
3.当社及び会員は、相手方から受領した情報が本秘密情報に該当するか否かにつき疑義を生じたときは、相手方に対し当該情報が本秘密情報に該当するか否かについての確認を求めなければならない。

第2条(使用目的)
当社及び会員は、相手方の本秘密情報を、本委託以外の目的に使用又は利用(特許出願等を含む)してはならない。

第3条(秘密保持)
  当社及び会員は、相手方の本秘密情報、本契約締結の事実及び本契約の内容について秘密を厳守し、書面による相手方の事前の同意なしに第三者に提供、開示・漏洩(特許出願等を含む)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
一 開示を受ける又は知り得る以前から公知、公用のもの。
二 開示を受ける又は知り得る以前から自ら保有していたことを証明できるもの。
三 開示を受けた又は知り得た後、自己の責めによらず公知、公用となったもの。
四 開示を受けた又は知り得た後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず知り得たもの。
五 当社会員両者間の協議により、秘密保持の対象としないこととしたもの。
六 官公庁からの要請により開示する必要があるもの。
七 開示を受けた後でも、相手方の本秘密情報に接することなく独自に開発したことを証明できるもの。

第4条(秘密情報の取扱い)
  当社及び会員は、相手方の本秘密情報を取り扱う自己の役員及び従業員に対し、本契約において自己が負う義務と同一の義務を負わせるものとし、その履行を保証する。
2.当社及び会員は、相手方の本秘密情報を、本委託のために必要最小限の範囲の自己の役員及び従業員等にのみ取り扱わせるものとし、かつ、みだりに複写・複製しないものとする。
3.当社及び会員は、相手方の本秘密情報が第三者に提供、開示・漏洩されることのないよう、厳重にその保管及び管理を行わなければならない。

第5条(秘密情報の返還)
  本契約が終了した場合、又は本契約の有効期間中であっても相手方より要請があった場合は、当社及び会員は、互いに保持する相手方の本秘密情報(会員が複製又は複写した書面及び本検討のため作成した書面を含む)を、相手方の指示に従い、速やかに返却又は適切に破棄する。

第6条(権利不供与)
当社及び会員は、本契約による相手方への本秘密情報の開示が非独占的であること、特許その他の産業財産権及び著作権の譲渡又は実施許諾を伴うものではないこと、及びすべての本件秘密情報(そのすべての複製物を含む)は、いかなる場合においても開示した当事者の所有するものであることを確認する。

第7条(有効期間)
  本契約の有効期間は、本契約締結の日から2年間とする。ただし、この有効期間は、当社会員合意の上、変更することができる。
2.前項の規定にかかわらず、本契約終了後も、第3条(秘密保持)の規定は、更に5年間有効に存続し、第5条(秘密情報の返還)及び第9条(損害賠償)の規定は、該当事項の存する限り有効に存続する。

第8条(中途解除)
  当社及び会員は、前条の期間内といえども相手方が本契約に違反し、若しくは背信行為を行った場合、当該相手方にその是正を文書により勧告し、当該文書の到達後30日以内に是正されなかったときは本契約を解除し、直ちに相手方の本秘密情報の返還又は破棄を求めることができる。

第9条(損害賠償)
  当社及び会員は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
2.当社及び会員は、前項に基づき一方が相手方に対し損害賠償を請求しようとするときは、訴訟等(ただし、調停を除く)の提起に先立ち、期間を1ヶ月以内と定めて賠償額を定める協議を行うものとする。

第10条(協議)
本契約に定めのない事項、又はその解釈に疑義を生じた事項については、当社及び会員は、両者協議の上、相互に誠意を持ってこれを解決する。

別紙③
販売代理店契約
第1条(目 的)
相互の信頼関係の保持と相互利益のために,当社は会員に対し本契約に定める条件に従い,会員が当社の商品を販売する非独占的権利を許諾する。

第2条(事前確認)
会員および当社は,本契約を締結するにあたり事前に次のことを確認した。
(1) 会員および当社は,それぞれ独立した事業者であること
(2) 当社は,会員が本契約の意思決定に必要な情報を開示し,説明を行ったこと
(3) 会員から当社へ,会員の会社概要等の資料提出があったこと

第3条(著作権および商標等の表示)
会員は商品の販売活動,広報宣伝活動を行う場合は当社の定めるところに従い,当社の著作権表示および商標表示を行うものとする。ただし、本契約によって、当社から会員に対していかなる知的財産権の譲渡がなされるものではないことを会員および当社は確認する。

第4条(販売許諾)
会員は,本契約に定める当社の商品をそのまま,第三者に販売することができる。新製品,追加提供商品,OEM製品については,その都度,両者協議の上,その取り扱いを定めるものとする。また商品販売の取次を行う「二次代理店」の設置を,当社が指定する申込書により当社の審査を受け,当社による事前の同意をもって行うことができる。

第5条(取扱商品および価格)
当社が会員に提供する商品および当社から会員への引渡し価格(仕切り価格)は,別紙に定めるものとする。当社は別紙に定める商品の価格およびその他条件を変更する場合,変更する1ヶ月前に書面により会員に通知するものとする。

第6条(商品の支払方法)
会員は,当社から供給される商品の代金を別紙に定める期日までに消費税を加え,当社の指定する銀行預金口座に振り込んで支払うものとする。振込みに関する手数料は会員の負担とする。
第7条(販売・技術支援)
当社は商品カタログ,商品情報,技術情報,エンドユーザー向け評価版,その他を当社が必要と認めた場合,有償で会員に提供するものとする。

第8条(納入)
1 当社は,会員から注文を受けた商品の納入期日を会員およびエンドユーザーに提示し,納入期日までに商品を納入するものとする。会員は,当社が指定する「申込書」に必要事項を記載の上,発注する。
2 当社は納入期日までに製品を納入できないと認められるときは,速やかにその理由を会員およびエンドユーザーに通知し,改めて納入期日を定める。

第9条(検査)
会員は,当社から製品の納入を受けた場合は,商品数量を3日以内に確認し受領した旨を当社に知らせる。

第10条(保守サービス)
1 会員は,会員の顧客に対するサポートを行うにあたり,当社の製品に関して,電話,FAX,電子メール等による当社からの無償サポートを受けることができる。
2 当社の社員に対し,会員が現地派遣を依頼する場合は有償とし,費用等の条件については会員当社協議の上,取り決めるものとする。

第11(機密保持)
1 会員および当社は,本契約によって入手した相手方の機密について守秘義務を負うものとする。
2 会員および当社は,本契約によって入手した相手方の機密について管理し,本契約の有効期間中,および本契約終了後も,第三者に開示してはならないものとする。ただし,既に公知公用のもの,本契約以前に知得していたもの,会員が独自に開発したことを証明できるものについては,この限りではない。

第12条(契約期間)
本契約の契約期間は契約締結日より1年間とする。ただし,期間満了の1ヶ月前までに会員当社いずれか一方,または双方より契約解除の申し入れのない場合には,本契約はさらに1年間自動的に延長されるものとし,以降も同様とする。

第13条(譲渡)
会員および当社は,事前の書面による相手方の承諾がない限り,本契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとする。

第14条(保証)
 会員は,当社に対して以下の事項を保証する。
1 代理店となるための審査の際に当社に告知した事項がすべて真実であること。
2 本規約を締結する時点で代表者が満20歳以上であること。
3 日本国内に拠点を有する法人または日本国内に継続的居住する事業者としての個人であ
  ること。
4 インターネット(ドメイン名を含む)遺伝子検査事業に関する基本的知識を有していること。
5 誠実に本件業務を遂行する意思のあること。

第15条(契約解除)
1 会員または当社が次に掲げる行為をしたとき,相手方に書面にてその行為の中止,または是正を求める事ができる。書面による催告を受領した日より,15日を経過しても行為を改めない場合,本契約を解除する事ができる。
(1) 虚偽の報告を行ったとき
(2) その他本契約に違反し,本契約に定める義務を履行しないとき
2 会員および当社は,相手方が次の各号の一つ以上に該当した場合,直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 他から差し押さえ,仮差し押さえ,競売処分,破産,民事再生,特別清算,会社更生手続きの開始または申し立てを受けたとき
(2) 自ら破産,民事再生,会社更生の適用申請を行ったとき
(3) 支払停止,支払不能になったとき
(4) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 当社の信用を著しく毀損しまたは毀損するおそれがあるとき
  3 当社が,別紙に定める「遺伝子検査販売における誓約事項」に違反したと認められる行為を行っ
  た場合に直ちに本契約を解除することができる。

第16条(契約終了後の処理)
本契約が終了した場合は,会員は当社に対する一切の債務を直ちに履行するとともに,会員は当社から貸与されたすべての物を返却するものとする。

第17条(損害賠償)
会員または当社は,相手方の契約違反により損害を受けた場合,損害賠償を請求できるものとする。ただし,天災地変,暴動,労働争議,行政処置,その他合理的支配を超えた原因による損害は含まれないものとする。

第18条(効 力)
本契約が終了後も第11条,第13条,第14条,第16条および第20条は有効に存続するものとする。


第19条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については,福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協 議)
本契約に定めのない事項,および会員当社間に疑義の生じた事項については,その都度会員当社協議して円満に解決を図るものとする。

別紙④
反社会的勢力排除の取り組みに関する誓約
1 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約致します。
 ⑴ 暴力団
 ⑵ 暴力団員
 ⑶ 暴力団準構成員
 ⑷ 暴力団関係企業
 ⑸ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
 ⑹ 次のいずれかに該当する関係にある者
① 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること
② 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなど、関与が認められること
⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
2 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を棄損し、または業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為