①遺伝子検査販売における誓約事項
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、購入者及び全ての聴衆者に対して遺伝子検査を受検する上で考察されるメリットを誇大に告知してはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、販売サイト・比較サイト・会社HP・SNS上で遺伝子検査を受検する上で考察されるメリットを誇大に告知してはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、競合他社を批判・批評する行為や発言、発信をしてはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、他の代理店や競合他社が行う拡販活動、又これに付随する販促物、文章、画像素材、その他当該他社に所有権があると認められる拡販活動を模倣、又は類似させた方法での活動を実施してはならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、当該製品上代価格を当社との協議なく変更させてはならない。
□ 会員は、WEB・紙面・メディア・公衆その他全ての広告媒体を活用する際は、当社に迅速に報告し、当社の承認を持って実施しなければならない。
□ 会員は、本契約における製品を第三の企業または個人に二次卸を実施する場合、当該販売先との問い合わせ、トラブルに関しては、会員と当事者間での解決を第一とし、これに付随する損害の賠償、および全ての処理を会員の責任を持って実施しなければならない。
□ 会員は、本契約における製品および全ての販促ツールを販促活動の用途以外に使用、提供してはならない。また、検査結果冊子サンプルを提供する場合は、当社の承認を事前に受けなければならない。
□ 会員は、本契約における販促活動の過程で知り得た被験者の検査結果情報を漏洩、流用してはならない。被験者の同意を得た場合であっても当社への報告のもと、事前に承認を受けなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、会員当社間の相互関係および流通形態、商流、検査方法等、必要な情報を活動先の企業または個人に偽りなく伝達しなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、自身が医療、分子生物学、生物学、遺伝学等、遺伝子検査に付随する有資格者でない場合、当該情報を活動先の企業または個人に告知、明記した上で実施しなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、当該市場の過去・現在・未来の状況を伝え、遺伝子検査に関する社会的懸案事項も述べた上で実施しなければならない。
□ 会員は、遺伝子検査の拡販・認知活動を実施するにあたり、当社が注意する告知、発言の使用を控えなければならない。その他、当社が被害を被る活動内容を実施してはならない。
□ 会員は、本契約締結日以降、当社の秘密事項を他社に漏洩してはならない。
□ 会員は、本件業務を遂行するために、DNA FACTORまたは本サービスの商号・名称・商標・ロゴを使用する場合には、予め当社の承諾を得なければならない
□ 会員は、本規約に基づく業務以外に本サービスの名称、その他これと紛らわしい名称を使用してはならない。
□ 本契約が解除された場合においては、代理店はその理由の如何を問わず本サービスの名称、その他これと紛らわしい名称を使用してはならない。
□ 当社は、会員が速やかに商品の販売活動を開始できるように、商品デザイン及び構成・販促物の見直しに協力し、以後の修正・改善においても同様とする。
②秘密保持契約
第1条(定義)
本契約において「本秘密情報」とは、本契約期間中に、当社又は会員が本委託のために必要且つ開示可能と自ら判断して相手方に対して開示する情報であって、次の各号に定める方法にて開示された情報をいう。
一 書面、写真、テープ、光ディスク等の記録媒体その他有体物に化体して開示された場合には、「秘密」、「極秘」、「CONFIDENTIAL」その他これと同等の文言が当該有体物に明記されたもの。
二 口頭、音声、視覚その他無体物にて開示され且つ開示時に秘密である旨が特定された場合には、当該開示がなされた日から30日以内に、当該開示の内容、開示者、開示の場所及び開示の日付が書面にて確認されたもの。
3.当社及び会員は、相手方から受領した情報が本秘密情報に該当するか否かにつき疑義を生じたときは、相手方に対し当該情報が本秘密情報に該当するか否かについての確認を求めなければならない。
第2条(使用目的)
当社及び会員は、相手方の本秘密情報を、本委託以外の目的に使用又は利用(特許出願等を含む)してはならない。
第3条(秘密保持)
当社及び会員は、相手方の本秘密情報、本契約締結の事実及び本契約の内容について秘密を厳守し、書面による相手方の事前の同意なしに第三者に提供、開示・漏洩(特許出願等を含む)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
一 開示を受ける又は知り得る以前から公知、公用のもの。
二 開示を受ける又は知り得る以前から自ら保有していたことを証明できるもの。
三 開示を受けた又は知り得た後、自己の責めによらず公知、公用となったもの。
四 開示を受けた又は知り得た後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず知り得たもの。
五 当社会員両者間の協議により、秘密保持の対象としないこととしたもの。
六 官公庁からの要請により開示する必要があるもの。
七 開示を受けた後でも、相手方の本秘密情報に接することなく独自に開発したことを証明できるもの。
第4条(秘密情報の取扱い)
当社及び会員は、相手方の本秘密情報を取り扱う自己の役員及び従業員に対し、本契約において自己が負う義務と同一の義務を負わせるものとし、その履行を保証する。
2.当社及び会員は、相手方の本秘密情報を、本委託のために必要最小限の範囲の自己の役員及び従業員等にのみ取り扱わせるものとし、かつ、みだりに複写・複製しないものとする。
3.当社及び会員は、相手方の本秘密情報が第三者に提供、開示・漏洩されることのないよう、厳重にその保管及び管理を行わなければならない。
第5条(秘密情報の返還)
本契約が終了した場合、又は本契約の有効期間中であっても相手方より要請があった場合は、当社及び会員は、互いに保持する相手方の本秘密情報(会員が複製又は複写した書面及び本検討のため作成した書面を含む)を、相手方の指示に従い、速やかに返却又は適切に破棄する。
第6条(権利不供与)
当社及び会員は、本契約による相手方への本秘密情報の開示が非独占的であること、特許その他の産業財産権及び著作権の譲渡又は実施許諾を伴うものではないこと、及びすべての本件秘密情報(そのすべての複製物を含む)は、いかなる場合においても開示した当事者の所有するものであることを確認する。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から2年間とする。ただし、この有効期間は、当社会員合意の上、変更することができる。
2.前項の規定にかかわらず、本契約終了後も、第3条(秘密保持)の規定は、更に5年間有効に存続し、第5条(秘密情報の返還)及び第9条(損害賠償)の規定は、該当事項の存する限り有効に存続する。
第8条(中途解除)
当社及び会員は、前条の期間内といえども相手方が本契約に違反し、若しくは背信行為を行った場合、当該相手方にその是正を文書により勧告し、当該文書の到達後30日以内に是正されなかったときは本契約を解除し、直ちに相手方の本秘密情報の返還又は破棄を求めることができる。
第9条(損害賠償)
当社及び会員は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
2.当社及び会員は、前項に基づき一方が相手方に対し損害賠償を請求しようとするときは、訴訟等(ただし、調停を除く)の提起に先立ち、期間を1ヶ月以内と定めて賠償額を定める協議を行うものとする。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項、又はその解釈に疑義を生じた事項については、当社及び会員は、両者協議の上、相互に誠意を持ってこれを解決する。
③販売代理店契約
第1条(目 的)
相互の信頼関係の保持と相互利益のために,当社は会員に対し本契約に定める条件に従い,会員が当社の商品を販売する非独占的権利を許諾する。
第2条(事前確認)
会員および当社は,本契約を締結するにあたり事前に次のことを確認した。
(1) 会員および当社は,それぞれ独立した事業者であること
(2) 当社は,会員が本契約の意思決定に必要な情報を開示し,説明を行ったこと
(3) 会員から当社へ,会員の会社概要等の資料提出があったこと
第3条(著作権および商標等の表示)
会員は商品の販売活動,広報宣伝活動を行う場合は当社の定めるところに従い,当社の著作権表示および商標表示を行うものとする。ただし、本契約によって、当社から会員に対していかなる知的財産権の譲渡がなされるものではないことを会員および当社は確認する。
第4条(販売許諾)
会員は,本契約に定める当社の商品をそのまま,第三者に販売することができる。新製品,追加提供商品,OEM製品については,その都度,両者協議の上,その取り扱いを定めるものとする。また商品販売の取次を行う「二次代理店」の設置を,当社が指定する申込書により当社の審査を受け,当社による事前の同意をもって行うことができる。
第5条(取扱商品および価格)
当社が会員に提供する商品および当社から会員への引渡し価格(仕切り価格)は,別紙に定めるものとする。当社は別紙に定める商品の価格およびその他条件を変更する場合,変更する1ヶ月前に書面により会員に通知するものとする。
第6条(商品の支払方法)
会員は,当社から供給される商品の代金を別紙に定める期日までに消費税を加え,当社の指定する銀行預金口座に振り込んで支払うものとする。振込みに関する手数料は会員の負担とする。
第7条(販売・技術支援)
当社は商品カタログ,商品情報,技術情報,エンドユーザー向け評価版,その他を当社が必要と認めた場合,有償で会員に提供するものとする。
第8条(納入)
1 当社は,会員から注文を受けた商品の納入期日を会員およびエンドユーザーに提示し,納入期日までに商品を納入するものとする。会員は,当社が指定する「申込書」に必要事項を記載の上,発注する。
2 当社は納入期日までに製品を納入できないと認められるときは,速やかにその理由を会員およびエンドユーザーに通知し,改めて納入期日を定める。
第9条(検査)
会員は,当社から製品の納入を受けた場合は,商品数量を3日以内に確認し受領した旨を当社に知らせる。
第10条(保守サービス)
1 会員は,会員の顧客に対するサポートを行うにあたり,当社の製品に関して,電話,FAX,電子メール等による当社からの無償サポートを受けることができる。
2 当社の社員に対し,会員が現地派遣を依頼する場合は有償とし,費用等の条件については会員当社協議の上,取り決めるものとする。
第11(機密保持)
1 会員および当社は,本契約によって入手した相手方の機密について守秘義務を負うものとする。
2 会員および当社は,本契約によって入手した相手方の機密について管理し,本契約の有効期間中,および本契約終了後も,第三者に開示してはならないものとする。ただし,既に公知公用のもの,本契約以前に知得していたもの,会員が独自に開発したことを証明できるものについては,この限りではない。
第12条(契約期間)
本契約の契約期間は契約締結日より1年間とする。ただし,期間満了の1ヶ月前までに会員当社いずれか一方,または双方より契約解除の申し入れのない場合には,本契約はさらに1年間自動的に延長されるものとし,以降も同様とする。
第13条(譲渡)
会員および当社は,事前の書面による相手方の承諾がない限り,本契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとする。
第14条(保証)
会員は,当社に対して以下の事項を保証する。
1 代理店となるための審査の際に当社に告知した事項がすべて真実であること。
2 本規約を締結する時点で代表者が満20歳以上であること。
3 日本国内に拠点を有する法人または日本国内に継続的居住する事業者としての個人であ
ること。
4 インターネット(ドメイン名を含む)遺伝子検査事業に関する基本的知識を有していること。
5 誠実に本件業務を遂行する意思のあること。
第15条(契約解除)
1 会員または当社が次に掲げる行為をしたとき,相手方に書面にてその行為の中止,または是正を求める事ができる。書面による催告を受領した日より,15日を経過しても行為を改めない場合,本契約を解除する事ができる。
(1) 虚偽の報告を行ったとき
(2) その他本契約に違反し,本契約に定める義務を履行しないとき
2 会員および当社は,相手方が次の各号の一つ以上に該当した場合,直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 他から差し押さえ,仮差し押さえ,競売処分,破産,民事再生,特別清算,会社更生手続きの開始または申し立てを受けたとき
(2) 自ら破産,民事再生,会社更生の適用申請を行ったとき
(3) 支払停止,支払不能になったとき
(4) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(5) 当社の信用を著しく毀損しまたは毀損するおそれがあるとき
3 当社が,別紙に定める「遺伝子検査販売における誓約事項」に違反したと認められる行為を行っ
た場合に直ちに本契約を解除することができる。
第16条(契約終了後の処理)
本契約が終了した場合は,会員は当社に対する一切の債務を直ちに履行するとともに,会員は当社から貸与されたすべての物を返却するものとする。
第17条(損害賠償)
会員または当社は,相手方の契約違反により損害を受けた場合,損害賠償を請求できるものとする。ただし,天災地変,暴動,労働争議,行政処置,その他合理的支配を超えた原因による損害は含まれないものとする。
第18条(効 力)
本契約が終了後も第11条,第13条,第14条,第16条および第20条は有効に存続するものとする。
第19条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については,福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(協 議)
本契約に定めのない事項,および会員当社間に疑義の生じた事項については,その都度会員当社協議して円満に解決を図るものとする。
④反社会的勢力排除の取り組みに関する誓約
1 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約致します。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員
⑶ 暴力団準構成員
⑷ 暴力団関係企業
⑸ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑹ 次のいずれかに該当する関係にある者
① 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること
② 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなど、関与が認められること
⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
2 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を棄損し、または業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
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